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国際的な秘密保持契約の紛争解決___仲裁で解決がベスト?


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国際的なビジネスでは、取引の前に「秘密保持契約(NDA)」を結ぶことがよくあります。これは、企業同士がお互いの大切な情報を外に漏らさないように約束するための契約です。ところが、もし相手が約束を破って情報を漏らしてしまったら、どこで、どうやってそのトラブルを解決すればよいのでしょうか?


こうした契約では、「トラブルが起きたときはXXXX仲裁機関(例えば国際商業会議所国際仲裁裁判所)の仲裁で解決する」と決めておくケースが多くあります。仲裁とは、裁判所ではなく、専門の機関や中立的な第三者が判断を下す方法です。


なぜ仲裁がよく使われているのでしょうか?主に2つの理由があります。

まず1つ目の理由は、国によっては外国の裁判の判決が効力を持たない場合があるからです。たとえば、A国の裁判所で勝ったとしても、B国ではその判決が認められないことがあります。でも、仲裁なら「ニューヨーク条約」という国際的なルールがあり、多くの国で仲裁の結果がそのまま効力を持つので安心です。

2つ目の理由は、一部の国では自国企業を優遇して、外国企業に不利な判決が出ることがあるという現実です。そういった偏りを避けるためにも、中立な立場で判断してくれる仲裁は、公平な解決方法として重宝されています。


他にも、例えば相手方がアメリカ企業の場合に裁判所での民事訴訟となると広範なディスカバリーの負担を回避することも仲裁による紛争解決を選ぶ理由になります。




では外国企業との秘密保持契約においても紛争解決は仲裁でよいでしょうか?


実は、秘密保持契約に関しては、仲裁だけでは対応が難しいケースもあります

たとえば、相手が秘密の情報を外に漏らしていることがわかったら、すぐにでもその行為を止めさせたいですよね。ところが、仲裁は始めるまでに準備が必要で、判断が出るまでに時間もかかります。その間に情報がどんどん広まってしまう可能性もあります。

そのため、緊急の場合は裁判所にすぐ訴えて、差止めや仮処分といった対処をしてもらう必要があるのです。仲裁だけに頼っていると、スピード対応ができないというデメリットがあるのです。

こうしたことから、秘密保持契約では、仲裁と裁判の両方を使い分けられるようにしておくのが現実的です。たとえば、「基本的には仲裁で解決するが、情報漏えいなど緊急の対応が必要な場合は裁判所にも訴えることができる」といった内容を契約に書いておけば安心です。

国際的な取引では、相手の国の法律や裁判制度が違うことが普通です。だからこそ、一つの手段にこだわるのではなく、仲裁と裁判の“いいとこ取り”ができる柔軟な契約内容にしておくことが、実際のトラブルに備える上で大切なのです。


契約書の作成にあたっては、専門的なドラフティングが不可欠であり、ドラフトをする専門家の経験が大きくその契約書の実効性に左右します。必要があれば、数多くの国際契約書の作成・レビューを行ってきた「Agree!」の弁護士・弁理士に是非ご相談ください!

 
 
 

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