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Precedents 

契約書を甘く見ると大変なことに・・・

契約書トラブル事例集

—  Case. 1

東京地方裁判所

平成17年3月28日 判決

契約書を作らなかったために2000万円分の工数請求が認められなかった!

システム開発会社が契約書を作らずに、クライアントから依頼された開発に着手、その後トラブル発生によりプロジェクト解消。
開発会社は、契約書はなくとも契約が成立していたと主張して裁判を起こしたが、請求は認められなかった。

—  Case. 2

東京高裁

平成23年1月20日 判決

特約の内容を検討しておけば、法律の適用を受けられたかもしれないのに・・・

土地売買において、契約書に設けられた特約が原因となり、【一定期間経過後は売主の損害賠償責任などが免除される】法律(商法526条)の適用が認められなかった事例。
購入した土地に土壌汚染があったため、買主が調査費用等の支払いを売主に求めたところ、売主は商法526条を理由に支払いを拒んだ。

しかし、その土地の売買契約書には、「(期間を定めずに)土壌汚染等に30万円を超える損害等が買主に生じた場合売主の責任で対処する」という特約があり、裁判所は特約に基づいて商法526条の適用を認めなかったため、買主は1500万円程度を売主に支払うこととされた。

—  Case. 3

東京地方裁判所

平成18年12月25日 判決

合意事項は正式の契約書にきちんと落とし込んでおかないと、後の裁判で認められないことも・・・!

別途の書面で約束した契約の重要条件(最恵待遇)が、後の正式な契約書には記載されておらず、かつその契約書には「完全合意条項」(正式契約書が、以前にされた合意に優先するという条項)があったため、上記条件が裁判所により否定された。

—  Case. 4

デラウエア州最高裁判所
Martin Marietta Materials, Inc. v. Vulcan Materials Co., No.254, 2012

契約の「目的」が明確にされてなかったことから最高裁まで争いがもつれた・・

NDA(秘密保持契約)を締結後、友好的にM&Aを協議したが、決裂。
その後、他方が協議中に得た情報をもとに敵対的買収を仕掛けたことから、NDA下で得た情報を「敵対的買収に使用すること」までNDAの「目的」に含まれるか(目的外使用ではないか)が州の最高裁判所まで争われ、解決までに長い年月と多額の弁護士費用が生じた。

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