特許権等だけでは足りない?契約による知財保護の必要性
- Agree!担当者
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更新日:3 日前
1. 知財保護は「権利取得」だけでは不十分
企業が新しい技術やブランドを生み出したとき、まず思い浮かぶのは特許権・商標権などの知的財産権の取得(権利化)です。確かに、権利化によって第三者による無断使用に対抗できるようになります。
しかし、権利を取得しただけで知財を完全に守ることができるでしょうか?。
実務の現場では、権利化できないノウハウの管理、共同開発時の成果物の帰属、秘密の保持といった問題に直面することが多く、これらは権利化だけでは対応できません。ここで重要になるのが契約による保護です。

2. 契約でカバーすべき主なポイント例(一部)
知財の保護に関する契約の果たすべき役割には、次のようなものがあります。
(1) 秘密・ノウハウの保持
研究開発や取引の過程で技術情報や営業情報を共有する場面は多くあります。権利化されていない情報は法的保護が弱いため、契約によって相手方に秘密保持義務を課すことによって守ることが不可欠です。また、そもそも権利化は技術の公開を意味しますから、そもそも技術的に複雑で、誰しもがいずれ想到するとはいえないものや、一部のソフトウェアの特許のように外部から侵害(されていること)が分からないものについては権利化をせずに秘匿しておくべきものもあります。そのような技術を共同研究や協業などで一部公開するような場合には、契約が重要な役割を果たします。
(2) 権利帰属や実施範囲の決定
例えば特許法では発明者に権利が帰属すると定められていますが、共同研究などで、相手方の技術情報を利用してなした発明の場合にはどうなるのかなど、成果物や特許の帰属を明確にしないと、後に権利を巡る紛争に発展するリスクがあります。共有の知財とする場合でも、どちらが権利化するのか、自己実施は自由にできるのか、子会社への利用も認めるのか、利用範囲や実施料の有無などを事前に合意しておかないと紛争になりかねません。
(3) データの利用について
データには原則として知財権が発生しないため、汗をかいて集めたデータが相手先に自由に利用されてしまうことが問題となる場合もあるでしょう。データの取り扱いについて議論をし、契約で取り扱いを合意することが必要になってきます。
(4) 業務委託における成果物の帰属
委託先が創作した発明・著作物の権利が誰に帰属するのか。場合によっては莫大な投資をして権利が得られないことが不当な場合や、逆に、受託者が横展開できず、困る場合などがあります。明確にしておかないと、契約終了の際にトラブルとなります。
3. 「権利化」と「契約」は知財保護にとって車の両輪
知的財産権を取得することはスタートにすぎません。取得した権利を実効的に守り、活用していくためには、契約との組み合わせが欠かせません。
特許権や商標権などの「権利化」をされている企業様こそ、秘密保持契約や共同開発契約などの「契約」についても知財法務専門家によるサポートを考えてみてください。特に海外企業との取引では、海外企業はかなり戦略的に契約交渉をしてくることが多いので注意が必要です。
トラブルが起こった時、海外で訴訟を遂行することが金額的にも難しいのであれば、なおさら事前の備えとして契約で取引をコントロールする必要があるのです!
Agree!サービス及びキャストグローバル特許商標事務所では、知財権の取得・管理、共同開発契約・ライセンス契約の策定、NDAのチェック、権利紛争の予防・解決といった幅広い支援を行っています。
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