top of page

印紙税を払わなくてよい? ✔印紙税節約方法



一定の契約類型(例:請負契約、金銭貸借契約、継続的取引基本契約)では、印紙税法により所定の印紙税が課されます。しかしながら、契約の締結方法や作成地によっては、合法的にこの印紙税を回避する(=節税する)ことが可能です。本コラムでは、実務で特に有効な2つの方法をご紹介します。




1. 電子契約を締結する


最も確実かつ広く利用されている節税手段が「電子契約」の活用です。印紙税法は、あくまで「紙の課税文書」に対して課税される仕組みとなっており、電子ファイルで締結された契約書は課税対象外です。


● 具体的なメリット

・請負契約書(契約金額1,000万円)なら印紙税2万円→電子契約では印紙税0円!


・契約締結スピードの向上や保管コスト削減といった副次的な利点も大きい


● 実務上の注意点

・両当事者が電子契約の運用に同意していること(取引基本契約書に明記するのが望ましい)


・電子署名の真正性・非改ざん性を確保できるクラウドサービスの選定(例:クラウドサイン、DocuSign 等)


·法律上紙の書面が要求されるものも存在する。



2. 日本国外で文書を作成する(海外企業との取引)


印紙税法では、「日本国内で作成された課税文書」にのみ課税されることが明記されています。したがって、契約書の作成地を日本国外にすることで、印紙税の課税対象外とすることができます。


● 節税が可能な典型パターン

・日本企業と海外企業の取引において、先に日本側で署名し、後に海外企業が自国でサインをすることで、文書の作成が日本国外側でされることになる




3.まとめ


契約書にかかる印紙税は、取引金額や契約の性質によっては非常に高額になるケースがありますが、


①電子契約の導入

②契約書の海外作成


といった方法を正しく使えば、合法的に印紙税を回避することが可能です。


印紙税の負担を軽減しながら、契約書の法的安定性も確保するために、適切な契約締結方法を検討しましょう。

契約書に関する相談はいつでもAgree!にご遠慮なくお申し付けください!


 
 
 

Comments


契約書チェックアウトソーシング「Agree!

〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階

contactagree[a]castglobal-law.com

[a]を@に変換してご送付下さい。

円形

弁護士法人キャストグローバル(第一東京弁護士会)

キャストグローバル国際特許商標事務所(日本弁理士会)

キャストグローバルグループ

https://cast-group.biz

bottom of page