Service Agreement
Agree!サービス / Agree!お試し無償サービスのご利用に際して
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Agree!サービスの提供にあたりましては別途、条件等を明記した契約書を締結して頂く必要がございます。
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Agree!お試し無償サービスをご利用して頂く場合には、下記利用規約に同意頂き、お客様の情報をご入力いただき送信いただく必要がございます。
「Agree!お試し無償サービス利用規約」
第1条
サービス
Agree!お試し無償サービスでは、Agree!契約法務サービスを、有効期間中、和文契約1通無償でチェック・作成及びリスクの指摘を致します。本サービスは、申し込み後にこちらから返信を差し上げた日(承諾の日)から1ヶ月間を有効期間とします。本無償サービス終了後、有償サービスを受けるかどうかはお客様の任意です。
第2条
サービスの利用制限
本無償サービスを締結する権限のある方に限ります。反社会的勢力の構成員およびその関係者の方にはご利用をお断りしています。その他、本無償サービスの趣旨に照らして不相当な事由があると当方が判断した場合にはAgree!の無償サービス提供を中止する場合があります。
第3条
お客様の登録情報及び提供情報
お客様情報登録は、真実かつ正確な最新の情報を登録して頂きます。また、適正な契約書チェック・作成のために、取引内容等必要な情報をお客様より提供頂く場合がございます。これら情報の不正確性は、サービス内容が適正なものとならないなどお客様自身のリスクとなりますこと、ご留意下さい。
第4条
秘密保持
本無償サービスを提供するにあたって、お客様およびAgree!担当スタッフは、本契約の内容、本契約の締結または履行に関連して知り得た相手方の情報のうち、「秘密」である旨を明示された情報(以下、「機密情報」という)を、開示者の書面による事前の承認を得ない限り、委託先を除くいかなる第三者に対しても開示し、または漏洩してはならないものとします。なお、口頭もしくは視覚的に開示された情報は、開示の際に「秘密」である旨を受領者に告げ、当該開示後30日以内に書面に確認された場合のみ機密情報として取り扱われるものとします。但し、次の各号について受領者が証明した場合は、この限りではありません。
(1)
開示前に既に公知であるか、または受領者が保有していた情報
(2)
開示後に受領者の責によらないで公知になった情報
(3)
正当な権限を持つ第三者から機密保持義務を負うことなく受領した情報
(4)
機密情報に基づき、または、これを参照することなく受領者が独自に開発または取得した情報
前項の情報(前項各号に掲げるものを除く)につき、裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講ずることを条件に、当該裁判所または行政機関に対して当該情報を開示することができるものとします。
(1)
開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
(2)
適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
(3)
開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
第5条
お客様の情報の取扱い
お客様の提供した情報(契約書を含む)について、当方では保存の義務を負わないものとし、お客様ご自身において保管・バックアップを行っていただくものとします。
第6条
遵守事項
本無償サービスのご利用に際しては、以下に該当するまたは該当する恐れがあると判断される場合にはサービスの提供を中止いたします。
(1)
お客様が本利用規約に定められている事項に違反した場合、もしくはそのおそれがあると当方が判断した場合
(2)
お客様が破産もしくは民事再生の手続の申立てを受け、またはお客様自らがそれらの申立てを行うなど、お客様の信用不安が発生したと当社が判断した場合
(3)
その他、お客様との信頼関係が失われた場合など
第7条
データ・情報
お客様のデータ・情報は、法令及び個人情報保護ポリシーに基づき適正な取得・利用を行います。
第8条
免責事項
故意又は重過失による場合を除き、本無償サービスの債務不履行責任は免責されるものとします。また、当方の損害賠償責任は、いかなる場合でも、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、有料サービス(NDA無制限コース)における代金1か月分相当額に限られます。
第9条
利用規約の変更
当方が必要と判断した場合には、お客様にあらかじめ通知することなくいつでも本利用規約を変更することができるものとします。
第10条
権利義務などの譲渡の禁止
お客様は、本利用規約に基づく本無償サービスについて、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、当社の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡することはできません。
第11条
準拠法、裁判管轄
本利用規約の成立、効力や解釈等については日本法を準拠法とし、本無償サービスに関連して生じる一切の疑義・紛争の解決は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてなされるものとします。
以上